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2019年1月、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧の受領委任制度が導入された。

これまで、一部の整骨院による受領委任制度を悪用した不正請求が後を絶たず、鍼灸業界への導入は絶望的だったが、ようやく導入された。

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現在、導入開始当初のみの特例が設けられているから、今後療養費を扱う予定がない鍼灸師でも、厚生局に受領委任の申し出をしておくのが賢明かもしれない。

東京都に関して言えば、すでに開業届を保健所に提出しており、実務経験がある鍼灸師であれば、2020年12月28日必着で関東信越厚生局東京事務所に受領委任の申し出を行っておけば、今後、「実務経験期間証明書」と「施術管理者研修修了証」の提出が免除されるそうだ。

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個々人の状況によって提出書類が異なるから、念のため厚生局に問い合わせておくのが無難だが、必須なのは以下の2点と、はり師きゅう師の免許証のコピー(A4サイズ可)、施術所開設届のコピーの合計4点だ。

申請が2021年以降の受付となった場合、1年以上の実務経験と所定研修施設での16時間(2日間以上)の研修証明が必須になる。

ちなみに当院では、事務手続きの煩雑さなどの理由で、当面は療養費を扱う予定はない。